levear計測器の輸出及び海外持ち出しについての注意事項
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levear計測器全商品は、日本政府の定める「外国為替及び外国貿易法」「輸出貿易管理令別表第1の16の項」で規制(日本版キャッチオール規制)される対象品となっております。 |
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キャッチオール規制の許可取得要件(客観要件/インフォーム要件)に該当する場合は事前に日本政府の輸出許可が必要です。 |
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判定確認書作成・発行にあたりましては、お客様からの依頼書のご提出をお願いしております。下記の該非判定書作成・発行依頼からフォーマットをダウンロードしてください。 |
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作成・発行までは1週間程度お時間をいただくことがございます。 |